アルバイトも産休・育休が取れますか?
長く勤めているアルバイトスタッフから、出産のため、長期の休暇がほしいとの申し出がありました。勤務態度も良く、出産後も働いてほしいと思っているスタッフなので了承しようと考えていますが、注意すべき点はありますか。
アルバイトも産休・育休が取れます。
ただし賃金の支払い義務はない
アルバイト・パートも、産前6週間・産後8週間の産休取得は可能です。ただし、産休中の賃金については事業主側の支払い義務はありません。それぞれの就業規則に従った対応となります。
育児休業については以下の2つの条件をいずれも満たす場合に取得可能となります。
(1)労働者が1年以上継続雇用されていること
(2)子どもが1歳を超えても継続して雇用することが見込まれること
双方の合意のもとで可能
つまり、事業主側とアルバイト・パート側の双方がともに長期勤務を希望している場合は育休取得が可能になります。育休中の賃金についても、事業主側の支払い義務はありません。それぞれの就業規則に従った対応となります。
[参考1 産前・産後休業の概要]
根拠法:労働基準法
期間:産前6週(多胎14週)+産後8週
対象:女性労働者(パート・アルバイト・派遣労働者を含む全ての労働者)
不利益取扱い:産休を理由とする不利益取扱いは禁止(男女雇用機会均等法第9条第3項)
賃金:事業者の支払い義務はない
社会保険料:事業者に支払い義務がある
雇用保険料、労災保険料:無給の場合、保険料は発生しない
[参考2 育児休業の概要]
根拠法:育児・介護休業法
期間:原則、子どもが1歳に達するまで
対象:男女労働者(勤続1年未満など、対象外にできる場合もある)
不利益取扱い:育休を理由とする不利益取扱いは禁止(育児・介護休業法第10条)
賃金:事業者の支払い義務はない
社会保険料:手続きをすれば免除
雇用保険料、労災保険料:無給の場合、保険料は発生しない
回答:ツナグ働き方研究所
無料メールマガジンのご案内