制服に着替えている時間は勤務時間に入りますか?
アルバイトには、制服に着替えてからタイムカードを押し、終業時にはタイムカードを押してから私服に着替えるよう指導しています。このように、着替えの時間を労働時間に含めなくても問題ないでしょうか。
含めないのが一般的ですが、業務の性質によります。
「労働時間」の意味を考える
労働基準法上の「労働時間」とは、「使用者(会社)の業務指揮命令下にある時間」「使用者の明示または黙示の指示により、業務に従事する時間」を指します。
着替えの時間を労働時間に含めるかどうかは諸説ありますが、一般的には「所定の業務に就く前の制服への着替え、保護具などの着脱は労働時間ではない」とし、賃金の支払い義務は発生しない場合が多いようです。
しかし、会社の就業規則などで、社外での着用が禁止されている制服に着替え、かつ服装についての点検がその場でなされることが定められている場合や、その業務の性質上特殊な服装をしなければならない場合などは労働時間とみなされる場合もあります。特に、危険有害物質を扱うなどで、防護服の着脱が法律上義務づけられている業務に関しては、着替えにかかる時間が労働時間に含まれるとされた判例もあります。
着替え時間の長さによっては配慮が必要
一方、法律で義務づけられていない制服の着替え時間ですが、制服の形態によっても事情は変わります
羽織るだけの上着やエプロンなど、着替えがごくわずかな時間で済むものは、着替えを労働時間とする必要性は低いですが、和服や着ぐるみなど、着脱に時間がかかるものに着替えることを職場の規則としているのであれば、その時間も労働時間とするか、就業時間を調整するなどの配慮が必要でしょう。
回答:ツナグ働き方研究所
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