退勤後のアルバイトに電話で仕事の確認をしました。時給は発生しますか?
アルバイトが帰ったあと、確認したいことがあったので電話をしました。次の日そのアルバイトから「勤務時間外に電話応対をしたので給料を払ってほしい」と言われました。支払い義務はあるでしょうか。
あらかじめ指示していたかどうか。
「労働時間」にあたるかがポイント
裁判所の判例では、「労働時間か否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより、客観的に定まる」とされています。
つまり、「労働時間」とは、「使用者(会社)の業務指揮命令下にある時間」「使用者の明示または黙示の指示により、業務に従事する時間」を指します。
指示の有無によって、労働時間か否かが決まる
勤務時間外の電話に対応するかどうかはアルバイト個人の自由であり、就業規則などにも明記されていないのであれば、電話対応に要した時間は労働時間にあたらないことになります。
しかし、勤務時間外であっても会社からの電話やメールに対応するようあらかじめ指示をしていた場合は、労働時間にあたると考えられ、給料の支払いが必要となる場合があります。
昼休みの電話番は「労働時間」
昼休みなどの休憩時間に電話応対をお願いするといった場合も、その業務のために使用者の指揮命令下にいつでも労働しうるように待機させている状態ですから、労働時間として賃金が発生する要因となります。
電話応対も立派な業務です。軽く考えず、従業員が気持ちよく働ける環境を整えていきましょう。
回答:ツナグ働き方研究所
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