契約した勤務時間を変更することは可能ですか?
飲食業です。午前中の客足が増したため、早朝に働いてもらっているアルバイトに、午前中での勤務への変更をお願いしようと思います。面接時に勤務時間帯変更の可能性があることを告知していないのですが、可能でしょうか。
事業主と従業員、双方合意のもとであれば、可能です。
一方的に不利な条件はNG
1日の総労働時間が同じであり、アルバイト本人の了承が得られれば、勤務時間帯の変更を要請することに問題はありません。
しかし、より少人数での仕事を強要したり、給料の額を減らしたりというような、就業規則などの定めよりも労働者に不利な労働条件を使用者側が一方的に定めることはできません。
例外が認められる場合も
双方合意の必要性については例外もあり、いかなる場合の変更でも労働者の同意が得られなければならないわけではありません。
「労働条件を変更しなければ経営が立ち行かなくなる合理的な理由がある」「変更によって一時的に労働者の不利益になる場合もあるが、長期的に見て双方の利益になると判断される」などの場合は、使用者側の主張が通るケースも見られます。
いずれにせよ、就業規則によって労働条件を変更する場合には、(1)内容が合理的であることと、(2)労働者に周知し、合意を得ることが必要です。
【関連法規】
[労働契約法 第8条]
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
回答:ツナグ働き方研究所
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