退職者の給与はいつ払えば良いですか?
先月末で退職したアルバイトから「残りの給料を早急に支払ってほしい」と今月初旬に連絡がありました。私の職場の給与システムは月末締めの翌月25日払いなので、今まで通り25日まで待ってほしいのですが…。
請求があれば、7日以内に支払わなくではなりません。
退職者の給料は通常の支払日とは異なる
労働基準法第23条第1項では「使用者(雇用者側)は労働者に対し、給料の支払いが『月末締めの翌月25日払い』などとあらかじめ決まっていた場合でも、退職者の請求があれば7日以内に支払わなければならない」とされています。
ただし、賃金額などについて、使用者と労働者の間にトラブル等がある場合には、双方に異議のない部分についてのみ、7日以内に支払えばよいとされています(同法同条第2項)。
退職金は就業規則に則る
職金については、通常の賃金の場合と異なり、あらかじめ就業規則などで定められた支払時期に支払えばよいとされています。
■関連法規
労働基準法第23条(金品の返還)
(1)
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
(2)
前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
回答:ツナグ働き方研究所
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