採用手続きが完了していないアルバイトが辞めてしまった。給与を払う必要がありますか?
採用が決定し、すでに何日間か働いてもらっていたアルバイトが急に来なくなりました。労災などの保険関係の申請が完了しないままだったのですが、こんな場合でも給与の支払い義務は発生しますか?
賃金の支払を免れることはできません。
労働契約の成立=賃金の支払い義務の発生
雇用者側が採用の意思を応募者に伝え、応募者が合意したことで、すでに労働契約は成立しています。
これは、労働者の労働に対し、使用者は賃金を支払うことへの合意でもあります。
契約成立は書面によるものでなければならないということはなく、口頭であっても成立します。
「採用に関する手続きが完了していないのに来なくなった」というのは、解雇事由にはなる可能性があっても(※1)、雇用者側の賃金の支払免除にはならないのです。
採用に関する手続きとは
"アルバイト採用の際には、雇用者は賃金や雇用契約期間、社会保険加入の有無などの労働条件を明記した労働契約書を作成し、アルバイトと雇用者双方が同じものを保管するようにしましょう。さらに、採用者には誓約書と身元保証書などの必要書類を提出してもらいます(※2)。
各種保険へ加入していた場合
社会保険、健康保険などへ加入した場合には、たとえそのアルバイトが1日しか在籍していなくても、社会保険料は1ヶ月分、健康保険料も厚生年金保険料も納めなくてはならないことになっています。
なお、社会保険料は労使折半とされ、雇用者も労働者も保険料を負担しなければなりません。
※1 Q.突然連絡が取れなくなったアルバイトがいます。どうしたら良いでしょうか?
※2 Q.採用したらどんな手続きが必要ですか?
回答:ツナグ働き方研究所
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