18歳未満のアルバイトを採用するうえでの注意点はありますか?
アルバイトに、18歳未満の学生が応募してきました。未成年者ということで、法的に定められた制限や確認事項などがあると思いますが、雇用者側が遵守すべきポイントを教えてください。
勤務時間など、様々な制限があります。
18歳未満の年少者をアルバイトとして雇用している企業は、ファストフードやコンビニエンスストアなど、飲食・小売業を中心に多くあります。この場合、以下のような注意が必要となります。
(1)労働条件の明示(労働基準法第15条)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金時間その他の労働条件を必ず明示しなければなりません。
特に以下の事項は、書面の交付により明示する必要があります。
・労働契約の期間及び「機関の定めのある労働契約を更新する場合の基準」に関する事項
・就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに就業時転換に関する事項
・賃金(退職手当などを除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払いの時期に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(2)賃金の支払い(労働基準法第24条、最低賃金法第4条)
●賃金は、1)毎月1回以上、2)一定の期日に、3)通貨で、4)全額を、5)直接本人に支払わなければなりません。ただし、本人同意の上で、指定する銀行などの口座に振込みをすることができます。
●賃金の額は、都道府県ごとに定められた最低賃金の額を下回ってはいけません。
(3)労働時間(労働基準法第32条)
原則として1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間を超えてはなりません。
(4)休憩時間(労働基準法第34条)
労働時間が6時間を超えるときは、途中に45分以上の休憩時間を与えなければなりません。
(5)休日(労働基準法第35条)
原則として休日は毎週1日与えなければなりません。
(6)最低年齢(労働基準法第56条)
●原則として満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童(中学生以下の児童)を使用することはできません。
●例外として所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童(中学生以下の児童)の使用が認められています。
(7)年少者の証明書(労働基準法第57条)
事業場には、年少者の「年齢証明書」(「住民票記載事項証明書」で良い。) を備え付けなければなりません。
(8) 年少者の労働契約(労働基準法第58条)
労働契約は本人が結ばなければならず、親や後見人が代わって結んではなりません。
(9)変形労働時間制の適用除外、時間外、休日労働の禁止(労働基準法第60条)
●満18歳未満の年少者については、第32条の労働時間が厳格に適用されるため、いわゆる変形労働時間制により労働させること及び時間外労働を行わせることはできません。
●休日労働を行わせることもできません。
(10)深夜業の禁止(労働基準法第61条)
原則として午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯には使用できません。
(11)危険有害業務の就業制限(労働基準法第62条・63条)
次のような危険又は有害な業務については、就業が制限又は禁止されています。
・重量物の取扱いの業務
・運転中の機械などの掃除、検査、修理などの業務
・ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラックなどの運転又は取扱いの業務
・深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務
・高さが5メートル以卜で墜洛のおそれのある場所における業務
・足場の組立などの業務
・大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
・感電の危険性が高い業務
・有害物又は危険物を取扱う業務
・著しくじんあいなどを飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じんなどを飛散する場所又は有害放射線にさらきれる場所における業務
・著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務
・酒席に侍する業務
・特珠の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブなど)における業務
・坑内における労働など
(12)雇入れ時の安全衛生教育(労働基準法第59条)
雇入れの際には仕事に必要な安全衛生教育を行わなければなりません。
(13)労働災害補償(労働者災害補償保険法)
業務上の事由又は通勤による災害については、アルバイトなどであっても労災保険による災害補償が行われることになっています。
また、高校3年生の場合、在学中に18歳に達しますが、卒業までは「18歳未満」と同等の取り扱いとしている企業がほとんどです。
回答:ツナグ働き方研究所
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